第十一章
補則
第十一章 補足
第一〇〇条 @ この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
A この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲
法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日より前に、これを行ふことができる。
第一〇一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての
権限を行ふ。
第一〇二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律
の定めるところにより、これを定める。
第一〇三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に
相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行の
ため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によって、後任者が選挙または任命されたときは
、当然その地位を失ふ。
<第十一章について>
穏やかな秋晴れに恵まれた1946年11月3日午前11時、衆議院議員、貴族院議員約1000名(共産党議員は全員欠
席)の他、閣僚、各省代表者たちが居並ぶなか、日本国憲法は、貴族院本会議場で公布されました。日本国憲法公布記念
式典です。そして、1947年5月3日、日本国憲法は施行され、日本は民主主義国家としての歩みを始め、現在に至ります。
ちなみに現在、11月3日は文化の日、5月3日は憲法記念日として、どちらも国民の祝日となっています。