第十章
最高法規
第十章 最高法規
第九七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これら
の権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託さ
れたものである。
第九八条 @ この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行
為の全部又は一部は、その効力を有しない。
A 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
<第十章について>
まず九七条で、基本的人権の不可侵性を宣言しています。そして九八条で、憲法は、国内法の中で最高の効力を有し、す
べての法令(法律・条令・政令等)は、憲法に違反することは出来ないということを規定しています。最後に九九条で、国家権
力を行使する者(公務員)は、この憲法を尊重し、擁護する義務(憲法尊重擁護義務)を負うものとしています。