第九章
改正
第九章 改正
第九六条 @ この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してそ
の承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票
において、その過半数の賛成を必要とする。
A 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ち
にこれを公布する。
<第九章について>
第九章は、憲法改正についての章です。将来、この憲法を改正する場合には、まず、国会が発議することが第一条件とな
ります。「発議」とは、国民投票に付するべき案を、国会が決定するということです。発議の条件として、両議院の総議員の3
分の2以上の賛成を必要とします。この場合、衆議院の優越はありません。そして、その後、国民投票で過半数の賛成が得
られれば、改正憲法は成立します。改正された憲法は、内閣の助言と承認をもって、天皇が国民の名で、これを公布します。
ここで問題となるのが、この改正手続きに基づけば、いかなる内容の憲法改正も許されるのか?という判断です。一応通説
では、この憲法改正手続きや、憲法の基本原理(国民主権・基本的人権の尊重・平和主義)は改正出来ない、ということにな
っています。
硬性憲法と軟性憲法
日本国憲法は改正について、普通の立法過程とは異なる規定を設けています。このような憲法を「硬性憲法」といいます。
一方、普通の立法規定の範囲内で改正可能な憲法を、「軟性憲法」といいます。近代憲法のほとんどが、硬性憲法となって
います。
憲法の変遷
時代の流れに応じ、憲法の持つ意義が変更され、これが一般に承認され、定着することです。実質的は憲法改正の意味
合いを持ちます。