第八章

地方自治

 

 

 

第八章 地方自治

第九二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第九三条 @ 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

        A 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、

          直接これを選挙する。

第九四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を

       制定することができる。

第九五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票

       においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

 

 

 

<第八章について>

 明治憲法から日本国憲法に改正されて登場した章の一つです。明治憲法が「中央集権」を目指していたのに対し、日本国

憲法では「地方自治」を目指しています。それは、権力分立(自由主義)の原理と、国政レベルで反映されなかった民意を、

地方レベルで反映させるという民主主義の原理から導き出されています。よって、明治憲法下のように、中央政府の意思を

地方にまで浸透させるための機関ではありません。現在の地方自治権は、国の意思に支配されずに独立した地方公共団体

が、自らの意思で行うべきであるという、「団体自治」の理念と、その地域の住民の意思に基づいて行わなければならないと

いう、「住民自治」の理念に基づいています。この二つの理念から、条例制定権・知事の公選制・議員や長の解職請求・総

会の設置、等が認められています。

 

 では、憲法のいう「地方公共団体」とは具体的に何をさすのか。この点については色々と争いがありますが、現在では都・

道・府・県・市・町・村がこれにあたるとされ、特別行政区はこれにあたらないとされています。よって、特別行政区の区長の

選出方法について、公選制を廃止するでなくすことは違憲ではありませんが、住民の要望により、現在は公選制が採られて

います。

 

 地方公共団体の機関としては、「地方公共団体の長」「議会」「住民」がありますが、議会に代えて、有権者により「総会」

を設けることは、違憲ではないとされています。地方公共団体の長と、議会の議員は、住民の直接選挙により選出されなけ

ればなりません。ここでよく、「なら、地方公共団体は大統領制なのか?」とう疑問を持つ人が多いようですが、地方公共団体

の長は、条例を含む議案提出権・議会の解散権を有しており、アメリカの大統領制とは異なっています。

 

 地方公共団体の権能としては、一般事務・警察権・条例制定権(九四条)などが挙げられます。条例制定権は、国会中心

立法主義の例外とされています。では、その地域ごとに条例が制定されることは地域格差を生み、それは憲法十四条の保

障する、「法の下の平等」に反することにはならないのでしょうか。判例によれば、「憲法が各地方公共団体の条例制定権を

認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法みずから容認する」とし、

違憲ではないと判示しました。

 

 地方自治についてもっと詳しく知りたい方は、是非、地方自治法を勉強してみましょう。

 

 

 

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