第七章
財政
第七章 財政
第八三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
第八四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第八五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
第八六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第八七条 @ 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出するこ
とができる。
A すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第八八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
第八九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属
さない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第九〇条 @ 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とと
もに、これを国会に提出しなければならない。
A 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第九一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
<第七章について>
国家が、その存在と活動の為に必要な財源を調達し、管理し、使用する作用のことを財政といいます。要するに、政府が行
う経済活動のことです。国家の活動の為に、国民が負担している資金について、八三条で、内閣が行う財政を、国民の意思
に基づき、国民代表機関である国会の統制下に置くという、「財政民主主義」の基本原則を定めています。国家の活動資金
は、結局は国民が負担しているものだし、財政は、国民生活や国政の方向にまで影響を及ぼす恐れがあるからです。そして
八四条で、租税の新設や税制の変更は、法律の形式、つまり国会の議決を必要とするという、「租税法律主義」の原則を定
めています。この法律には、条例(地方税)や、条約(関税)も含まれます。
八五条では、国費の支出・債務負担の議決について定められています。財政民主主義の原則を、支出・債務の負担の面に
ついて具体化しているのです。
次に予算についてです。予算というのは、一会計年度の歳入歳出の見積もりを内容とする財政行為の準則のことで、これ
に従って国の1年間の財政が運用されるのです。歳入に関する部分についてはその性質上、法的拘束力を有しませんが、
歳出に関する部分については、関係国家機関の支出の準則として、法的拘束力を有します。
予算の作成と提出の権限は、内閣に与えられています。そして、先に衆議院に提出されなければいけません。予算の議決
については、衆議院の優越が認められています。
ここで問題となるのが、予算が政府の財政行為を拘束するということは、予算は法律の一種(予算法律説)なのか、それと
も、法律とは異なる、「予算」という独自の法形式(予算法形式説)なのか、ということです。欧米諸国では、予算と法律とを
形式的に区別しないのが一般的ですが、我が国では、
@ 予算は法律と異なり、政府を拘束するだけで、一般国民を直接拘束しない。
A 予算は法律と異なり、一会計年度に効力が限られている。
B 予算は法律と異なり、提出権が内閣に専属している。
C 予算は法律と異なり、衆議院に先議権があること。
D 衆議院と参議院の議決が異なる場合の扱いが、法律案の議決とは異なる。
などの理由により、予算法形式説が多数説となっています。
次に予備費についてですが、これは実際に予算を施行する過程において、予算を超過する支出が必要となったり、また、予
算外の新たな目的の為に、支出が必要となる場合に備え、八六条の例外として、予算の中に、「予備費」という項目を設ける
ことが出来ます。この場合、国会の議決は、あくまで一定の金額を、予備費として計上することに対して承認するのであって、
予備費を支出することに対する承認ではありません。
予備費は大蔵大臣の管理下に置かれ、内閣の責任で支出されます。この場合、事前に国会の承諾を得る必要はありませ
んが、内閣は予備費支出の調書を次の通常国会において国会に提出し、国会の承諾を得なければなりません。しかし、承
諾が得られない場合でも、内閣の政治的責任の問題となるに過ぎないとされています。
尚、予備費は明治憲法下のように、必ず設定しなければならないものではありません。
八九条は、政教分離原則を財政面から保障し、公費の濫費を防止する為の規定です。しかし、「公の支配に属さない教育
〜」といっても、私立学校に対する国庫助成は、違憲ではありません。
決算とは、会計年度における、国の収入支出の実績を示す確定した計数を内容とした計算書のことです。これに法規範性
はありません。決算制度は、予算運営の適正を検討し、予算執行者である内閣の責任を明らかにし、将来の財政計画や、予
算に役立たせる為に行われています。
決算の審査は、会計検査院と国会が行います。会計検査院は、両議院の同意を経て内閣が任命した、3人の検査院から
なります。内閣は11月30日までに決算を会計検査院に送付し、その検査を受けることになっています。ここで国費支出が違
法と決議されても、既になされた支出の効力に影響はありません。
国会では、会計検査院の検査を受けた決算を、内閣は翌年度の通常国会で、国会に提出するのが慣行となっています。
最後に、内閣には国民に対し、財政状況の定期的報告義務があります。
租税
定義としては、一般的に、「国または地方公共団体が、役務に対する反対給付としてではなく、その経費にあてるための財
力取得の目的で、その課税権にもとづいて、一般国民に対して一方的・強制的に賦課し、徴収する金銭給付をいう」とされて
います。
一会計年度
毎年4月1日から始まり、翌年の3月31日に終わります。