第一章

天皇

 

 

 

第一章 天皇

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第四条 @ 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

      A 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合

            は、前項第一項の規定を準用する。

第六条 @ 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

      A 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

      一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

      二 国会を召集すること。

      三 衆議院を解散すること。

      四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

      五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証す

          こと。

      六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

      七 栄典を授与すること。

      八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

      九 外国の大使及び公使を接受すること。

      十 儀式を行ふこと。

第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければなら

      い。

 

 

 

<第一章について>

 天皇についての章です。第一条で、象徴天皇制が規定されています。これは戦後、国民主権を確立する為に取られた措

置で、国民主権国家の中で天皇制存続を模索した結果の産物であるといえます。

 

 天皇には第四条で、国政に関する機能を有さないとされている為、選挙権・被選挙権や、一切の政治的活動は認められて

いません。さらに皇位は世襲制と規定されている為、婚姻の自由についても大幅な制約の下に置かれています。

 

 国事に関する行為については、第七条の通り、内閣の助言と承認が必要になり、また、国事行為の内容については、国

政に影響を及ぼさない、形式的・儀礼的な行為のみに限ります。

 

 

 

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