前文

 

 

 

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和に

よる成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないや

うにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託に

よるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受す

る。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及

び詔勅を排除する。

  日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸

国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と

偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国

民が、ひとしく恐怖と欠乏から免がれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍

的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 

 

 

<前文について>

 前文というのは、日本国憲法の一番最初に明記されている、憲法の宣言のようなものです。よくスポーツ大会等で、「宣誓、

我々は正々堂々戦うことを〜」と最初に宣言しますよね。そしてその後の試合は、一応その宣言に則って正々堂々と戦いま

すよね。前文もそんな感じで、日本国憲法はこの宣言に則って作られているのです。日本国憲法の基本原理は、

国民主権・基本的人権の尊重・平和主義

の3つです。そしてこのことは、憲法の中でもとりわけ前文に明記されています。

 

 まず、第一段落目で国民主権民定憲法・自由主義・平和主義・間接民主制が定められています。次の第二段落目に平

和主義・平和のうちに生存する権利、平和的生存権が定められています。そして第三段落目に、国際協調主義が定められて

います。最後の第四段落目は結びの章として、以上の崇高な理想と理念の目的達成の決意を、全世界に向かって誓約して

います。

 最初に分かりやすく前文は宣言文と書きましたが、単なる宣言文ではなく、前文自体も憲法の一部とされています。その理

由として、日本国憲法の明記の次に前文がおかれていること等があげられます。

 

 前文に関してよく問題とされるのが、果たして前文に法規範性はあるのかどうか、ということです。つまり、前文を適用して

法律などの違憲性を判断出来るのか、ということです。通説・判例によれば、前文も「憲法」という表題の次に書かれている事

などから日本国憲法の一部であり、よって前文も法ではあるものの、前文の内容は抽象的な原理・理念であり具体性に欠け

ている為、前文は裁判規範とはなりえない、とされています。しかし、前文が憲法本文の解釈基準・方針になることは認めら

れています。つまり、憲法の各条項は、前文の基本原理に沿って解釈しなければならないのです。尚、前文も憲法の一部で

ある以上、前文を改正する場合には憲法改正の手続きに則る必要があります。

 

 最後に、「前文」というのはあくまで通称であって、実際の憲法では「前文」という呼び方は使われていません。

 

 

 

民定憲法と欽定憲法 

 国民が制定したという形を採っている憲法を、「民定憲法」といいます。逆に、明治憲法のように、君主が制定したという形を

採っている憲法のことを、「欽定憲法」といいます。日本国憲法は、民定憲法です。

 

判例

 最高裁判所で下された判決例の中で、後の事件に対して法的拘束力を持つ場合を言います。要するに、具体的な裁判の

中で、前に似たような事件の判決例があったら、それを用いましょう、ということです。もし最高裁判所が、全く同じような事件

の判決で、毎回異なった判決を下していたら、法的混乱を招きかねないですよね。判例というものはそういった不毛な混乱を

防止する意味を持っているのです。ちなみに、高等裁判所以下の裁判所で下された判決には法的拘束力は認められず、判

例とはなりません。

 

通説

 判例とセットでよく出てくる言葉で、通説というものがあります。これは、まだ実際の裁判では争われていないけれど、おそら

くこういう解釈をするべきだろう、という有力な説のようなものを意味します。だから、通説があっても、それと異なった判決が

下されれば、通説と判例は異なったものになりますが、ほとんどの判決は通説・判例は似ています。

 

 

 

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