第四章
国会
第四章 国会
第四一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第四二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第四三条 @ 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
A 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第四四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地
、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第四五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第四六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第四七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第四八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第四九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第五〇条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は
、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第五一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第五二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第五三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求
があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第五四条 @ 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日
から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
A 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があると
きは、参議院の緊急集会を求めることができる。
B 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に
、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
第五五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の
三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五六条 @ 両議院は、各々三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
A 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否
同数のときは、議長の決するところによる。
第五七条 @ 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開く
ことができる。
A 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以
外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
B 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第五八条 @ 両議院は、各々議長その他の役員を選任する。
A 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだ
した議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による
議決を必要とする。
第五九条 @ 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
A 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上
の多数で可決したときは、法律となる。
B 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げ
ない。
C 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決
しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第六〇条 @ 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
A 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協
議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会
休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第六二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求す
ることができる。
第六三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案
について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のために出席を求められたときは、
出席しなければならない。
第六四条 @ 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
A 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
<第四章について>
第四章は、国会についての規定となっています。国会は、この次に続く、内閣・司法とともに、国家権力を分離することで、
相互に抑制と均衡を保たせる制度となっているのです。いわゆる三権分立です。国会は三権のうち、立法を司る機関です。
日本でのこの三権は、どこが優位ということはなく、等しく同格の地位となっています。四一条で国権の最高機関とされてい
るのは、あくまで政治的に美称しているに過ぎないのです。これを政治的美称説といいます。それではその後の、唯一の立
法機関とはどういうことでしょうか。この表現からは、国会中心立法の原則と、国会単独立法の原則の、2つの原則が導か
れます。
国会中心立法の原則とは、国会のみが立法権能を有し、その他の機関が、国会とは関係無しに立法活動を独自に行うこと
は認められないという原則のことです。しかし、これはあくまで原則であり、例外が3つあります。それは、
@ 議員規則(五八条)
A 最高裁判所規則(七七条)
B 条例(九四条)
この三つに関しては、国会中心立法の原則の例外規則とされています。
国会単独立法の原則とは、五九条から導かれるもので、立法過程において、国会以外の機関を関与させないという原則の
ことです。しかし、これにも例外が二つあります。それは、
@ 地方自治特別法の住民投票(九五条)
A 内閣の法律提出権
この二つは国会単独立法の原則の例外規則とされていますが、Aは憲法の規定ではなく、内閣法五条の規定です。七二条
の「議案」に、法律案も含まれると解するのです。
国会の地位はどのようになっているのでしょうか。国会は前文第一段落や、四三条等から、国民の代表機関とされていま
す。ここで問題とされるのが、では、はたしてこの「代表」するとはどういった意味なのか、ということです。この問題で有力とさ
れる説が2つあります。1つは、国会議員は選挙人の意思に拘束されるという命令委任説です。もう1つは、国会議員は、選
挙人の意思に拘束されることなく、議会で自由に活動出来るという自由委任説です。現在の学説では、
@ 四三条には、「全国民の代表」とあり、特定の選挙人の代表とは規定されていないこと。
A 国会議員には免責特権が認められていること。
B 国民には国政レベルの政治的判断能力はない。
等の理由から、自由委任説が有力となっています。
四二条では、国会は、衆議院と参議院の両議院から組織されるとあります。二院制の存在理由としては、議会の審議をよ
り慎重にさせること、国民の意思をより繁栄させること等があげられます。しかし、どちらもまったく同じものにしてしまっては、
二院制にする意味がないので、四三〜四六条で、その性質を異なったものとしています。国会議員は四八条で、同時に両議
院の議員になることを禁じられています。
| 両院の性質 |
任期 |
被選挙権 | 定数 | 解散 | 独自の権限 |
|
衆議院 |
4年 | 満25歳以上 | 比例区200名
小選挙区300名 |
あり | 内閣不信任案決議
衆議院の優越 |
|
参議院 |
6年 (半年毎に半分が改定) |
満30歳以上 | 比例区100名
選挙区152名 |
なし | 緊急集会 |
国会議員には五〇条で、会期中の不逮捕特権が認められています。これは、行政府の恣意によって、議員及び議院の職
務遂行が妨げられないようにする為です。しかし、院外での現行犯逮捕・所属議院の許諾がある場合に関しては例外とされ
ます。不当逮捕の恐れがないからです。会期前に逮捕された国会議員は、その議員の所属議院の要求があれば、会期中
釈放されます。
五一条では、議員の免責特権が認められています。これは、国会における議院の自由な職務遂行を保障する為です。この
場合、あくまでも免責特権が保障されるのは、両議院の議員のみであり、国会議員でない国務大臣の発言や、国会議員で
ある国務大臣の、国務大臣としての発言には免責特権は及びません。
五九条や六〇条などで、衆議院独自の権限として、衆議院の優越が認められています。これは、衆議院に解散がある等、
より民意を反映している議院だと考えられているからです。
| 衆議院の優越 | 先議権 | 優越の詳細内容 | 両院協議会 |
| 法律案の議決 | 無し | 衆議院での議決後、参議院が60日以内に議決しない場合、または参
議院が衆議院と異なる議決をした場合、衆議院の出席議員の3分の2 以上の多数で再可決した場合、法律となる。 |
任意 |
| 予算の議決 | 有り | 衆議院での議決後、参議院が30日以内に議決しない場合、衆議院の
議決が国会の議決となる。 |
必要 |
| 条約の承認 | 無し | 予算の議決に同じ。 | 必要 |
| 内閣総理大臣の指名 | 無し | 衆議院での議決後、参議院が10日以内に議決しない場合、衆議院の
議決が国会の議決となる。 |
必要 |
両院協議会というのは、衆・参議院で議決が異なった場合に、なるべく議決の一致をさせようと開かれる、特別の委員会の
ことで、各々10人の委員で組織されます。両院独立活動の原則の例外として、認められています。
五二〜五四条では、国会の種類について規定されています。
| 会期 | 詳細内容 | 会期の延長 | |
| 通常国会(常会) | 150日以内。 | 毎年1回、1月中に召集(国会法)。 | 1回まで。 |
| 臨時国会(臨時会) | 両議院の一致の議決で定める。 | 内閣が必要と認めたとき、または一方の議院
の総議員の4分の1以上の要求があったとき に、召集される。 |
2回まで。 |
| 特別国会(特別会) | 臨時会に同じ。 | 衆議院解散後の総選挙から30日以内に召
集。全ての案件に先立って、内閣総理大臣の 指名が行われる。 |
臨時会に同じ。 |
| 参議院の緊急集会 | 緊急案件が処理されれば、終了。 | 衆議院の解散中、内閣が国に緊急の必要があ
ると認めた場合に、召集可能。但し、あくまで臨 時の措置の為、次の特別国会で、10日以内に 衆議院の同意を得られなければ、失効する。 |
規定無し。 |
参議院の緊急集会を除き、国会は内閣の助言と承認の下に、天皇が召集します。この場合、天皇に形式的召集権があり、
内閣に実質的召集権があります。衆議院が解散された場合、参議院も同時に閉会となります。両議院の会議は、五七条で、
原則公開とされていますが、出席議員の3分の2以上の議決で、秘密会を開くことが出来ます。更に、出席議員の5分の1以
上の要求で、各議員の表決は、会議録に記載しなければいけないとされています。
五五条では、議員の資格争訟について規定されています。
五六条では、定足数や、表決数などについて規定されています。両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席で、議
事を開き、議決することが出来ます。そして、両議院の議事は、この憲法に特別な定めのある場合を除き、出席議員の過半
数で決することが出来ます。可否同数の場合は、議長が決します。特別な多数を必要とする場合は、
@ 憲法改正発議は、総議員の3分の2以上。
A 資格争訟裁判により、議員の議席を失わせる場合は、出席議員の3分の2以上。
B 秘密会の開催は、出席議員の3分の2以上。
C 議員の除名は、法律案の再議決は、出席議員の3分の2以上。
となっています。
国会の権能の中で、代表的なものを具体的に羅列すれば、
@ 憲法改正の発議
A 法律案の議決権
B 条約承認権
C 財政監督権
D 内閣総理大臣の指名権
E 弾劾裁判所設置権(六四条)
などが挙げられますが、中でも、司法との兼ね合いで認められているのが、Eです。弾劾裁判所は両議院の議員で構成され
なければならない為、衆議院の解散中は設置出来ません。
各議院には六二条で、国政調査権が認められていますが、これは、あくまで国会及び議院がその諸権能を行使する際に
有効に行使することが出来るよう、必要な資料を収集する為の補助的手段として、各議院に与えられた機能とされています
(補助的権能説)。よってその範囲は、議院の権能の範囲を超えてはいけませんし、その目的も、国会及び議院が有する諸
権能を有効に行使する為でなければなりません。また、司法の独立を脅かしたり、人権を侵害するような調査は許されませ
ん。
三権分立
この国は、司法・立法・行政がそれぞれ独立して存在し、互いに抑制・均衡を保っています。その趣旨は、権力を分離させる
ことによって、権力の乱用を防ぎ、国民の権利や自由を守ることにあります。日本やアメリカでは三権は同格となっています
が、フランスでは三権のうち、立法権が優位な立場となっています。
二院制
現代日本では、衆議院と参議院から国会は構成されていますが、戦前は衆議院と貴族院から構成されていました。このよ
うに、二院制を採用している国のほとんどは、そもそも、庶民の代表としての庶民院と、貴族や王室などの特権階級の代表と
しての貴族院のという二院制の流れを汲んでいました。実際イギリスでは、いまだ貴族院が存在しています。しかし、現代の
民主主義を基本としている国家では、庶民院の流れを汲む第一院に、より強い権限を与えています。そして、より民意を反映
させる為に、解散権を認めたりしています。一方で、貴族院の流れを汲む第二院は、現代では第一院の行き過ぎを抑制し、よ
り審議を慎重なものとする為であったり、連邦制国家では、その州を代表する院であったりと、その存在理由は多種多様なも
のとなっています。権力は大体の国で、第一院よりも若干弱められています。
衆議院の解散
衆議院の任期満了前に、全ての衆議院議員の身分を失わせることです。衆議院議員にとって、解散は怖いのです。解散も
形式的解散権は天皇にあり、実質的解散権は内閣にあります。参議院に解散はありません。